(事業目的)
第1条 有限会社まんてんが実施する指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)が行う指定介護支援事業(以下「事業」という)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は、福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他の便宜の提供を行う。
また、事業運営の実施に当たっては、関係市町村、地域に保健・医療・福祉サービスの提供主体と綿密な連携を図るものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。
① 名称 ケアプラン りんだ
② 所在地 久留米市上津1丁目2番14号2
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通り
① 管理者 1名(介護支援専門員と兼務)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
② 介護支援専門員 常勤 2名以上 非常勤 0名
介護支援専門員は、要介護者及び要支援者の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成、指定居宅サービス事業者との連絡調整、必要時の介護保険施設への紹介、その他各種相談に対する助言等を行う。
③ 事務員 必要に応じて配置する。
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所に営業日及び営業時間は次の通りとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月30日~1月3日は休業日とする。
② 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
電話等により24時間常時受け付け等が可能な状態とする。
(指定居宅介護支援の提供方法)
第6条 指定介護支援の提供方法及び内容は次の通りとする。
① 利用者の相談を受ける場所
事業所及び利用者宅、その他必要と認められる場所において行うものとする。
② 使用する課題分析種類
課題分析23項目に則った事業所独自の様式を使用する。
③ サービス担当者会議の開催場所
本人の自宅、その他必要と認められる場所において開催する。
④ 介護支援専門員の居宅訪問頻度
月に1回以上必要に応じて訪問する。
(内容及び利用料その他の費用の額)
第7条 1.指定居宅支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの支払いは受けないものとする。
2.通常の事業実施区域を越えて行う指定居宅支援に要した交通費は、その実費とする。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の通りとする。
・通常の実施地域を超えた地点から 片道20㎞以内 0円
・通常の実施地域を超えた地点から 片道20㎞以上 500円
上記にて費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、久留米市、鳥栖市、小郡市、三井郡大刀洗町、八女郡広川町の区域とする。
(苦情処理)
第9条 当事業所は、自ら提供した指定居宅支援又は自ら居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第10条 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
・当事業所は、サービス提供に伴って、事業所の攻めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行う。
・当事業所は、前項の損害賠償のため、損害賠償責任保険に加入する。
(個人情報の保護)
第11条 事業所は、利用者の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努める。
・事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービス提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供においては、必要に応じて利用者又は、その代理人に了解を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第12条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族に秘密を保持する。
・事業所は従事者であったものに業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を雇用契約の内容とする。
(ハラスメントへの対応)
第13条 事業所は、正当な理由がなく、居宅介護サービスの提供を拒否することはありません。ただし、以下の場合は、居宅介護サービスを中止させていただくとともに、ただちに当該市区町村に状況報告を行う。
① 介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わない等により、要介護状態等の悪化をもたらす場合
② 偽りその他の不正行為によって保険給付を受け、または受けようとした場合
③ 下記のような行為があり、ハラスメントに該当するとみなされる場合
■ 暴力又は乱暴な言動、無理な要求 ・物を投げつける ・刃物を向ける、服を引きちぎる、手を払いのける ・怒鳴る、奇声、大声を発する ・対象範囲外のサービスの強要
■ セクシュアルハラスメント ・介護従事者の体を触る、手を握る ・腕を引っ張り抱きしめる ・ヌード写真を見せる ・性的な話し卑猥な言動をする など
■ その他 ・介護従事者の自宅の住所や電話番号を聞く ・ストーカー行為 など
(業務継続計画の策定)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するように努める。定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第15条 事業所は、感染症が発生し、またはまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるように努める。
① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが出来るものとする)をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果を、介護支援専門員に周知徹底を図る。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
③ 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(虐待の防止)
第16条 1.事業所は、虐待の発生または、その再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるように努める。
① 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが出来るものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
② 事業所における虐待防止のための指針を整備する。
③ 介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
④ 虐待防止の措置を講じるための担当者を置く。
2.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを保険者に通報するものとする。
附則 この規定は平成30年11月1日から施行する。
この規定は平成31年 4月1日から施行する。
この規定は令和 1年 8月1日から施行する。
この規定は令和 1年10月1日から施行する。
この規定は令和 3年 4月1日から施行する。
この規定は令和 3年 5月1日から施行する。
この規定は令和 3年 9月1日から施行する。
この規定は令和 3年12月1日から施行する。
この規定は令和 4年 5月1日から施行する。
この規定は令和 4年10月1日から施行する。